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確定申告の基礎

領収書はいつまで保管?7年ルールと紙を捨てる条件【2026年】

2025年12月20日6分で読める

領収書の保管期間は何年?結論から言うと、個人事業主は7年間の保管が義務です。 「領収書って、いつまで取っておけばいいの?」「電子化したら紙は捨てていい?」という疑問に、最初に答えると保管は7年、電子保存は要件を満たす運用が前提です。 この記事では、7年保管のルールと、紙を捨てられる条件、電子帳簿保存法を使った現実的な管理方法を説明します。

結論:領収書は7年保管。電子保存アプリを使えば紙を減らせます

領収書は原則7年保管が必要ですが、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たせば紙の原本を減らせます。スマホで撮影するだけでは不十分なので、日付・金額・取引先で検索できる状態まで整えることが重要です。

この記事の前提

電子帳簿保存法は、紙の領収書をスキャン保存する場合と、メール・Webで受け取った電子取引データを保存する場合で要件が異なります。 本記事では、国税庁が公開している電子帳簿等保存制度の案内を前提に、個人事業主・小規模事業者が迷いやすい点を整理しています。

最初に結論

  • ・個人事業主の領収書は原則 7年間保管 が必要
  • ・スマホで撮るだけでは不十分で、電子帳簿保存法の要件 を満たす必要がある
  • ・要件を満たして電子保存できれば、紙の原本は捨ててもOK

保管期間早見表

区分保管期間起算日
個人事業主(青色申告)7年法定申告期限(翌年3/15)
個人事業主(白色申告)5〜7年法定申告期限(翌年3/15)
法人(通常)7年事業年度の確定申告期限
法人(欠損金繰越あり)10年事業年度の確定申告期限
電子取引データ(2024年〜)同上電子データのまま保存必須

この記事でわかること

  • 1領収書の保管期間「7年」の根拠と起算日
  • 2税務調査で領収書がないとどうなるか
  • 3電子帳簿保存法を使って紙の原本を廃棄する方法
  • 4スキャナ保存の具体的な要件(解像度・タイムスタンプ・検索機能)

領収書の保管期間「7年」の根拠

個人事業主の場合、領収書などの帳簿書類は原則7年間の保管が義務付けられています。 「義務」なので、「面倒だから5年にしよう」は通用しません。

この7年という期間は、確定申告の法定申告期限(通常は翌年3月15日)から起算します。

具体例

2025年分の確定申告(2026年3月15日が期限)に関する領収書は、
2026年3月15日から7年後の2033年3月15日まで保管が必要です。

2033年...8年後。その頃、自分がどこで何をしているか想像できますか?

なぜ7年なのか

税務調査は過去7年分まで遡って行われる可能性があります。 「5年前のこの経費、領収書ありますか?」と聞かれたとき、「捨てました」は最悪の回答。 経費として認められず、追加で税金を払うことになりかねません。

税務調査で領収書がないとどうなる?

経費として申告した金額の根拠がなくなるため、その分が売上として再計算されます。 つまり、追加で所得税・住民税・場合によっては消費税を払うことに。 さらに延滞税や加算税がつくことも。数万円の領収書を捨てたせいで、数十万円の追徴...という悪夢もありえます。

領収書を紙で7年保管するのは現実的?

正直なところ、7年分の紙の領収書を完璧に保管するのは大変です。

あるある1: 感熱紙が消える

コンビニやスーパーのレシートは感熱紙。2〜3年で文字が消えます。 「保管してたのに読めない」は意味がない。

あるある2: どこに保管したか分からなくなる

引っ越し、オフィス移転、家族構成の変化...7年の間に環境は変わります。 「確かあの段ボールに入れたはず...」で見つからないことも。

あるある3: 災害・水漏れで全滅

火事、水害、水漏れ。紙は物理的に消失するリスクがあります。 バックアップがないと一巻の終わり。

だから、電子化が現実的な解決策になってきています。

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電子帳簿保存法で領収書を電子保存する方法

電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。 2024年1月からは、電子取引(メールで受け取った請求書など)のデータ保存が完全義務化されました。

「義務化」と聞くと面倒そうですが、見方を変えれば保存ルールを決めるきっかけになります。紙の領収書も、スキャナ保存の要件を満たす運用ができれば、紙の保管負担を減らせます

電子保存の3つの区分

1. 電子帳簿等保存

会計ソフトで作成した帳簿や決算書を電子データのまま保存

2. スキャナ保存

紙の領収書をスキャンして電子データとして保存。要件を満たせば紙の原本は廃棄OK。

3. 電子取引データ保存(義務化)

メールやWebで受け取った請求書・領収書を電子データのまま保存。2024年1月から義務化。プリントアウトして紙で保管はNG。

領収書のスキャナ保存の要件

紙の領収書をスキャンして電子保存する場合、以下の要件を満たす必要があります。 「スマホで撮って保存しておけばOK」...ではないので注意。

  • 解像度200dpi以上でスキャン(最近のスマホカメラなら余裕でクリア)
  • タイムスタンプの付与、または訂正・削除の履歴が残るシステムを使用
  • 取引年月日・取引先・金額で検索できること
  • ディスプレイやプリンタで速やかに出力できること

スマホで撮るだけじゃダメ?

カメラロールに保存するだけでは「タイムスタンプ」「検索機能」の要件を満たしません。領収書スキャンアプリを使う場合でも、保存後に日付・金額・取引先で検索できるか、訂正削除の履歴や運用ルールを確認する必要があります。

領収書の保管方法、結局どうすればいい?

現実的な選択肢は3つ。

1

紙で7年間保管する(従来通り)

感熱紙はコピーを取る、専用のファイルで年度別に管理する。 面倒だけど、追加コストはかからない。

2

電子帳簿保存法対応ツールでスキャン保存

要件を満たす運用ができれば、紙の保管負担を減らせます。検索できる状態にしておくと、税務調査や確定申告前の確認もラクです。

3

両方やる(紙 + 電子のダブル保管)

念のため紙も残しつつ、電子化もしておく。 最も安全だけど、最も面倒。

おすすめは2番目の電子化。 一度仕組みを作ってしまえば、毎年の管理がグッとラクになります。

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NicoScanは、スマホ撮影、AI-OCR読み取り、日付・金額・取引先での検索、Excel・CSV出力を支援します。 感熱紙が消える前に、確認しやすい形で電子管理を始めませんか?

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まとめ:領収書の保管期間と電子化

  • 領収書の保管期間は原則7年間(捨てたら経費が認められないリスク)
  • 感熱紙は2〜3年で消える。紙のまま7年は現実的に厳しい
  • 電子帳簿保存法の要件を満たす運用なら紙の保管負担を減らせる
  • 電子取引(メール請求書など)のデータ保存は2024年から義務化

「7年も保管するの面倒...」という気持ちはよく分かります。 でも、税務調査で「領収書ありません」と言うのはもっと面倒(というか高くつく)。 電子化ツールを使えば、保管場所も検索性も一気に解決できます。

NicoScan編集部

領収書・請求書のAI-OCR、Excel出力、会計ソフト連携に関する実務情報を、NicoScanの開発・運用知見をもとに編集しています。 公開後も検索データとプロダクト仕様を確認し、必要に応じて内容を更新しています。

公開日: 2025年12月20日 / 更新日: 2026年6月17日

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